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自筆証書遺言は、手書きで作成された遺言書であり、公正証書遺言や秘密証書遺言と比べて手続きが簡単であることから、多くの人に選ばれています。
しかし、自筆証書遺言にもトラブル事例が存在します。今回は、その代表的なトラブル事例について紹介します。
- 書き方が不明瞭で内容が解読できない場合
- 遺言書の存在が不明である場合
- 遺言書が改竄された場合
- 遺言書の作成時期が不明確な場合
自筆証書遺言は、手書きで作成されるため、筆跡や文字の書き方に個人差があります。そのため、書き方が不明瞭で内容が解読できない場合があります。また、老眼や震えがある場合、字が乱れてしまうことがあります。このような場合、遺言の内容が正確に把握できず、トラブルが発生することがあります。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成するため、遺言書の存在を周囲に知らせることができません。そのため、遺言書が存在しているかどうか不明な場合があります。この場合、遺言書が発見されず、法定相続人による相続が行われることになるため、遺言者の意向が反映されないことがあります。
自筆証書遺言は、遺言者自身が作成するため、誰もが内容を改竄することが可能です。そのため、遺言書が改竄された場合、遺言者の本意とは異なる遺言書が有効とされてしまうことがあります。
自筆証書遺言は、作成時期が証明できる必要があります。しかし、書類の保管場所が不明確で、作成時期が把握できない場合があります。この場合、遺言書の作成時期が証明できないため、有効な遺言書として認められないことがあります。
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