大阪府八尾市で高齢者相談窓口を開設している
一般社団法人 安心老後設計です。
【公正証書遺言の書き方】
公正証書遺言は、公証役場で公証人の前で作成・署名・押印する方法で作成します。
以下は、公正証書遺言を作成する手順です。
- 公証人に予約を入れる
- 遺言書を作成する
- 公証人の前で遺言書に署名・押印する
- 公証人が遺言書に印鑑を押す
- 公証人が遺言書を保管する
公証人に予約を入れ、遺言の作成日時と場所を確定します。
遺言書を作成します。公証人の前で作成する場合は、遺言書を持参することもできます。
公証人の前で遺言書に署名し、押印します。この際、公証人が証人となります。
公証人が遺言書に印鑑を押し、公証人の印鑑と証明書を取得します。
公証人が遺言書を保管し、遺言者が亡くなった際に開封・実施されます。
【公正証書遺言の注意点】
公正証書遺言を作成する際には、以下の点に注意してください。
- 遺言者の意思が明確であること
- 遺言書の内容が法的に有効であること
- 遺言書を書く際には慎重に行うこと
- 公正証書遺言を作成するには、公証役場で手続きを行う必要があります。手数料が発生するため、あらかじめ費用について確認しておくことが大切です。
- 公正証書遺言は、一度作成すると内容の変更や取り消しができません。そのため、慎重に考えた上で作成することが必要です。
- 公正証書遺言は、本人が自己財産について記載することができますが、他人の財産については記載することができません。また、法律に反する内容の記載はできません。
- 公正証書遺言は、公証役場に保管されます。そのため、遺言書を保管する手間やリスクがなくなり、安心して遺言を残すことができます。
遺言者の意思が明確であることが重要です。公証人は遺言者に対して確認を行い、意思の表明が不明瞭な場合には作成を拒否することがあります。
遺言書の内容が法的に有効であることが必要です。公正証書遺言では、民法に定められた要件を満たすことが必要です。公証人が要件を確認し、不備があれば指導を行います。
公正証書遺言は、一度作成すると簡単に変更することができません。遺言者は、よく考えて作成するようにしましょう。また、公証役場で作成するため、手数料がかかることもあり
【注意点】
公正証書遺言を作成する際には、以下の点に注意する必要があります。
【まとめ】
公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書の形式のひとつであり、遺言の正当性や真正性が保証されるため、多くの方から選ばれています。
しかし、作成手続きや費用が必要なため、慎重に考えた上で作成することが必要です。
また、遺言書は死後に読まれるため、家族や相続人とのコミュニケーションが大切です。
公正証書遺言についてに紹介させていただきました。
安心老後設計は、公証役場との打ち合わせ・証人の段取りなど丁寧に小さな事から対応させていただきますので
少しでも気になる所があればお気軽にご連絡ください。
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