自筆証書遺言の作成方法

大阪府八尾市で高齢者相談窓口を開設している
一般社団法人 安心老後設計です。
 

自筆証書遺言とは、自分自身が手書きで作成した遺言書であり、公正証書遺言と異なり、
公証人による証人立会いや登録が不要な遺言の作成方法です。
以下では、自筆証書遺言の作成方法や注意点について詳しく説明します。

【自筆証書遺言の作成方法】

  • 遺言書の形式
  • 自筆証書遺言を作成するためには、手書きで作成する必要があります。コンピューターを使用した場合や、他人に代筆を依頼した場合は、自筆証書遺言として認められません。

  • 遺言書の内容
  • 遺言書の内容は、自分の遺産を誰にどのように分けるかを明確にすることが重要です。また、遺言執行者(遺言書を実行する人)を指定することもできます。遺言執行者は、自分で選んだ人物でなければならず、選任の意思を明確にすることが必要です。

  • 遺言書の署名と日付
  • 遺言書には、署名と日付を必ず付ける必要があります。署名については、本人が自分の名前を書き込んで、日付については、遺言書を作成した日付を記載するようにしましょう。

  • 遺言書の保管
    自筆証書遺言は、本人が保管することが望ましいです。万が一、自分で保管することができない場合は、家族や弁護士などに預けることができます。

 
 

【自筆証書遺言の注意点】

  • 意思表示の明確さ
  • 遺言書の中身は、分かりやすく明確に記載することが重要です。不明確な表現や、表現の曖昧さがある場合は、遺言書が有効として認められない可能性があります。

  • 法的な効力
  • 自筆証書遺言は、遺産分割協議書や公正証書遺言と異なり、法的な効力が低くなる場合があります。遺言書の作成に際しては安心老後設計に相談することをおすすめします。

  • 証人不要

基本的には上記の事だけを守ればどのように遺言書を作成しても問題ありません。
しかし、相続人から遺言書の曖昧さを指摘されて問題になることも
時間と手間がかかりますが精度を高めていくことが大切です。

少しでも気になる所があればお気軽にご連絡ください。
 

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