自筆証書遺言と公正証書遺言とは?

大阪府八尾市で高齢者相談窓口を開設している
一般社団法人 安心老後設計です。

自筆証書遺言と公正証書遺言は、遺言書の作成方法による違いがあります。
以下にそれぞれの特徴をまとめてみました。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、被相続人本人が自分で手書きで作成した遺言書のことです。

#有効性

自筆証書遺言を有効とするためには、以下の条件が必要です。

被相続人本人が手書きで作成したことが証明できること
遺言書に日付と署名があること
遺言書が自分の意思表示であることが証明できること(例えば、遺言書の内容が被相続人本人の性格や発言と一致していることなど)
全てが手書きである必要があります。

#注意点

自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出される際に公証人の署名が必要になるため、
署名を忘れないようにしましょう。また、誤字脱字があった場合には無効とされることがあるため、注意深く作成する必要があります。

相続人が相続する遺産について書かれた財産目録は自筆でなくパソコンで作成しても問題ありません。
遺産の全て、資産や負債を一覧にしたものです。

 
 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が立会いのもと、被相続人の意思を確認して作成した遺言書のことです。

#有効性

公正証書遺言は、公証人が立ち会っているため、遺言書の有効性が高いとされています。
また、公正証書遺言を作成することで、家庭裁判所での手続きがスムーズになるというメリットもあります。

#注意点

公正証書遺言は、公証人に作成してもらうため、自筆証書遺言に比べると費用がかかることがあります。
また、公証人が立ち会う必要があるため、事前に予約する必要があります。
 

手間がかかってもいいから費用を抑えたい方は自筆証書遺言

確実に実行される遺言書残したい方は公正証書遺言

残された方に安心を提供するのが遺言書制度です。
もう少し詳しくお話を聞きたい方はお気軽にご連絡ください。

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